近年、世界経済は著しい発展を遂げており、事業者が激しい市場競争の中で勝ち抜くためには、革新的な思考モデル、中核的な科学技術、そして高品質な製品やサービスといった無形財産や知的財産が、勝利を決める不可欠な鍵となる。良好な市場秩序を構築し、ずる賢いを防ぎ、他人の労働成果や無形財産・知的財産を窃取したり、消費者を欺くなどしてライバルを抑制し、不正な利益を得るなど、競争秩序を混乱させる行為を防止することも非常に重要である。
これを踏まえ、我が国は健全で公平な競争が行われる市場環境を整備するため、経済市場に存在する様々な不正競争行為に対する監督・取り締まりを着実に強化するとともに、被害を受けた市場主体に多様な救済手段を提供している。これらの救済手段は主に行政救済と司法救済が含まれる。
例えば行政救済の面では、国家市場監督管理総局は過去 2 年間、ネットワーク不正競争に関する執行業務を継続的に推進し、特別取り締まり行動中に複数の典型的な事例が生まれている。具体的には、江蘇省鎮江市市場監督管理局が某コンピュータソフトウェア会社が許可を得ずに自作ソフトウェアでデータソースプラットフォームの商品情報をクローリングし、競合他社のプラットフォームにアップロードした行為に対し行政処分を行った事例、浙江省湖州市呉興区市場監督管理局が某ネットワーク科技会社が虚偽注文プラットフォームを構築し、従業員に顧客のオンラインショップ商品に対し虚偽取引・評価を行わせた行為に対し行政処分を行った事例、重慶市両江新区市場監督管理局が某電子商取引会社が許可を得ずにソフトウェア名に他人の知名度のあるソフトウェア名と高度に類似した標識を使用した行為に対し行政処分を行った事例などがある。[1]
上記の「ネットワーク技術を利用した不正競争行為」「虚偽広告を援助する行為」「混同行為」はいずれも不正競争行為に該当する。市場監督管理局は市場主体の監督行政機関として、正常な市場競争秩序を維持するため、法律に基づき市場内の不正競争行為を取り締まり・処罰する権限を有する。[2]
さらに、不正競争行為による被害を受けた市場主体は、行政手段に加え、裁判所に提訴して自身の合法的権益を救済することもできる。例えば最高人民裁判所が公表した最新の権威的事例には、オンライン・オフラインの多様な業種や人工知能・ライブ配信といった新しいビジネス形態における多種の不正競争行為の認定事例が含まれている。具体的には、某会社が他者の一定の影響力を持つ商号を、経営範囲が類似する企業の商号として登録した行為が「不正競争防止法」で規定される「営業上の使用」行為に該当すると認定された事例、某会社の 2 名の従業員が匿名で他社を設立して同社の営業秘密を盗用し、コンピュータソフトウェア権利
侵害及び同業競争を行い、最終的に関係主体が共同権利侵害に該当すると認定され連帯賠償責任を負うと判決された事例、某会社がマーケティング活動で暗示的・誘導的且つ貶める意味合いのある宣伝文句を使用し、競合他社を不良な市場経営主体とする虚偽情報を編集・拡散した行為が営業中傷行為に該当すると認定された事例などがある。2
一、不正競争行為
1. 概念
我が国「不正競争防止法」によれば、不正競争行為とは、事業者が生産経営活動において、「不正競争防止法」の規定に違反し、市場競争秩序を乱し、他の事業者又は消費者の合法的権益を損なう行為を指す。
2. 特徴[3]
2.1 行為主体は市場事業者
前述の規定に基づき、不正競争行為の主体は市場事業者であり、具体的には商品の生産・経営又は商品・サービスの提供を行う自然人、法人及び非法人組織を指す。これには各種企業法人、営利活動を行う事業法人、商業・サービス業の競争に参加するその他の経済組織、並びに個人及びパートナー組織などが含まれる。留意すべき点として、市場における消費者としての民事主体は「不正競争防止法」で規定される事業者に該当しない。
2.2 被害対象は同業種の他の事業者又は消費者
不正競争行為の被害対象は、事業者と生産経営活動において取引機会を争う可能性があり、競争優位性を損なう関係がある市場主体であり、通常は同種の商品を生産・経営する又は同種のサービスを提供する他の事業者又は消費者として現れる。したがって、不正競争行為に侵害される客体は同業種の他の事業者又は消費者の合法的権益である。
ただし、事業者の実行する消費者の合法的権益を損なう行為が競争秩序・競争関係に関与しない場合、「不正競争防止法」は適用されず、「消費者権益保護法」の規定に基づき消費者の権益を保護する必要がある。
2.3 不正競争防止法の規定に違反する
事業者の行為が不正競争防止法の具体的な規定に明確に違反し、市場秩序を乱し、不正な競争優位性を獲得した場合のみ、不正競争行為に該当すると認定される。逆に、当該行為が不正競争防止法の規定に違反せず、他の法律に違反する場合、通常は不正競争行為とは認定されない。
2.4 有害性を有する
不正競争行為を実施すると、他の事業者又は消費者の合法的権益に実際的な損害を与える。この損害には直接的な経済損失のほか、潜在的な商機の損失や評判の損害なども含まれ、正常な市場競争秩序を破壊する。
また、不正競争行為を実施することで、現実の権利侵害リスクが生じる可能性もある。例えば、他人と不正競争を行うために虚偽宣伝物の印刷、他人の登録商標を假冒して印刷して契約の締結などを行った場合、当該宣伝物が配布されていない、契約が履行されていない、商標が印刷されていなくても、権利侵害リスクは既に存在する。
3. 種類
我が国で現行有効な「不正競争防止法」に明文化された不正競争行為は以下の 9 種類[4]である。
3.1 混同行為(他人の商品又は他人との特定関係であると誤認させる行為)
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者は混同行為を実施したり、他人の混同行為を援助したりしてはならず、他人の商品又は他人との特定関係であると誤認させてはならない。
混同行為とは、通常、事業主体が不正な利益を得るため、自身の商品又はサービスに他人の一定の影響力を持つ標識を不適切に使用し、自身の商品・サービスと他人の商品・サービスを混同させる行為を指す。
具体的な混同行為は以下の通り:(1)他人の一定の影響力を持つ商品名、包装、装飾などと同一又は類似する標識を許可なく使用する行為;(2)他人の一定の影響力を持つ名称(略称、商号などを含む)、氏名(筆名、芸名、ネットネーム、訳名などを含む)を許可なく使用する行為;(3)他人の一定の影響力を持つドメイン名の主体部分、ウェブサイト名、ウェブページ、新メディアアカウント名、アプリ名又はアイコンなどを許可なく使用する行為;(4)他人の商品又は他人との特定関係であると誤認させる可能性のあるその他混同行為;(5)他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名の商号として使用したり、他人の商品名、企業名(略称、商号などを含む)、登録商標、未登録の馳名商標などを検索キーワードに設定したりして、他人の商品又は他人との特定関係であると誤認させる行為。
混同行為の判断においては、混同の対象が「一定の影響力を持つ」標識であるか、関連標識の使用に他人の許可を得ているか、被訴行為の実施により関連消費者が被訴商品(又はサービス)を他人の商品(又はサービス)と誤認したり、被訴対象と他人とが特定関係をもつと誤認したかを認定する必要がある。
具体的には、「標識」は主に商標標識、主体標識、ネットワーク標識の 3 種類に分類される。標識が「一定の影響力を持つ」かどうかの認定には、2 つの判断基準が適用される。第一に、当該標識が一定の市場知名度を有すること。これは被訴行為が発生した時点における中国国内の関連消費者の認知度、商品販売の期間・地域・数量・対象、宣伝の継続期間・程度・地域範囲、標識の保護状況などの要素を総合的に考量する必要がある。第二に、当該標識自体が商品の出所を識別する顕著な特徴を有するか、使用を通じて顕著な特徴を獲得していること。また、「特定関係」とは主に他人との商業提携、使用許諾、命名権、イメージキャラクターなどの関連関係を指す。
3.2 商業賄賂行為
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者は財物又はその他の手段で取引関係者に賄賂を行い、取引機会又は競争優位性を得てはならない。
前記取引関係者とは、(1)取引相手の従業員、(2)取引相手の委託を受けて関連事務を処理する団体又は個人、(3)職権又は影響力を利用して取引に影響を及ぼす団体又は個人を指す。
さらに、事業者の従業員により実施した商業賄賂行為が不正競争行為に該当するかどうかの認定について、法律は過失推定の原則を採用している。すなわち、事業者の従業員が賄賂を行った場合、原則として事業者の行為と認定される。ただし、事業者が当該従業員の行為が事業者の取引機会又は競争優位性の獲得と無関係であることを証明できる場合は、不正競争に係る商業賄賂行為に該当しない。
3.3 虚偽又は誤解を生む営業宣伝行為
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者は自身の商品について虚偽又は誤解を生む営業宣伝を行ってはならず、また虚偽取引、虚偽評価などの手段で他の事業者の虚偽又は誤解を生む営業宣伝を援助してはならない。
当該不正競争行為の構成は主に 2 種類に分類される。一つは、事業者が自身の商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザー評価、過去の受賞実績などについて虚偽又は誤解を生む営業宣伝を行い、消費者を欺き誘導する行為。もう一つは、事業者が虚偽取引、虚偽評価などの手段で他の事業者の虚偽又は誤解を生む営業宣伝を援助する行為。
「虚偽の営業宣伝行為」とは、事業者が営業宣伝の過程で不実の商品の関連情報を提供し、関連消費者を欺き誘導する行為を指す。「誤解を生む」とは、日常生活の経験、関連消費者の通常の注意力、誤解が生じた事実、宣伝対象の実際の状況などの要素によって総合的に認定する。
3.4 営業秘密侵害行為
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者は営業秘密を侵害する行為を実施してはならない。
実施してはならない営業秘密侵害行為は以下の通りである:(1)窃盗、賄賂、欺瞞、脅迫、電子侵入又はその他の不正な手段で権利者の営業秘密を取得する行為;(2)前項の手段で取得した権利者の営業秘密を開示、使用又は他人の使用を許可する行為;(3)秘密保持義務に違反し又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反し、掌握している営業秘密を開示、使用又は他人の使用を許可する行為;(4)他人に秘密保持義務の違反又は権利者の営業秘密保持に関する要求の違反を教唆、誘引、援助し、権利者の営業秘密を取得、開示、使用又は他人の使用を許可する行為。
営業秘密とは、一般に知られていない、商業的価値を有し、且つ権利者が秘密保持措置を講じた技術情報、経営情報などの商業情報を指す。これにより、営業秘密の構成要件は 3 点あることがわかる。一つは秘密性であり、当該商業情報が所属分野の関係者によって一般的に知られていない又は容易に取得できないことである。二つは価値性であり、当該商業情報が現在又は将来の使用を通じて、権利侵害者又は権利者に経済的利益又は競争優位性をもたらすことである。三つは秘密保持措置であり、権利者が当該商業情報の商業的価値などの具体的状況に応じた合理的な保護措置を講じたことである[5]。
規定によれば、営業秘密侵害を実施する主体には事業者だけでなく、事業者以外のその他の自然人、法人及び非法人組織も含まれる。また、第三者が営業秘密の権利者の従業員、元従業員又はその他の団体又は個人が営業秘密侵害行為を実施していることを知り又は知るべきであったにもかかわらず、当該営業秘密を取得、開示、使用又は他人の使用を許可する場合は、営業秘密侵害とみなされる。
3.5 不正な懸賞販売行為
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者は不正な懸賞販売行為を行ってはならない。
不正な懸賞販売行為とは以下の通りである:(1)設定した賞の種類、当選条件、賞金額又は賞品などの懸賞販売情報が不明確で、賞の交付に影響を及ぼす行為;
(2)懸賞販売活動の開始後、正当な理由なく設定した賞の種類、当選条件、賞金額又は賞品などの懸賞販売情報を変更する行為;(3)賞があると偽る又は故意に内部者に当選させるなどの欺瞞的手段で懸賞販売を行う行為;(4)抽選方式の懸賞販売において、最高賞の金額が 5 万元を超える行為。
3.6 営業中傷行為
不正競争防止法の規定により、事業者は営業中傷行為を行ってはならない。
営業中傷行為とは、事業者が虚偽の情報もしくは誤導性のある情報を捏造、流布、または他人にこれらを捏造、流布するよう指図することで、他の事業者の営業上の信用もしくは商品の評判を毀損することをいう。
営業中傷は、特定の他の事業者を指向する必要がある。すなわち、当事者が事業者による不正競争行為としての営業中傷の実行を主張する場合、当該当事者は自身がその営業中傷行為による特定の損害対象であることを立証する。
なお、虚偽の情報が被告によって捏造された何らかの積極的事実である場合、裁判所は通常、立証責任を被告に分配する。例えば、被告が原告による製品販売過程における何らかの違法行為を主張した場合、原告が当該違法行為を存在しないことを立証する責任を負わせるのは適切ではなく、むしろ被告が原告による製品販売過程における何らかの違法行為の存在を立証する責任を負う。さもないと、被告は立証不能による不利益な結果を承担すべきである。
3.7 ネットワーク不正競争行為
「不正競争防止法」に規定されるように、事業者はネットワークを利用した生産経営活動において、データ及びアルゴリズム、技術、プラットフォームルールなどを利用して不正競争行為を実施してはならない。
具体的には、ユーザーの選択に影響を及ぼすまたはその他の方法で、以下のような他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運行を妨げ又は破壊する行為を実施してはならない。(1)他の事業者の同意を得ずに、当該事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスにリンクを挿入し、強制的に目標ページにジャンプさせる行為;(2)誤解、欺瞞、強制によりユーザーに他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの修正、閉鎖、アンインストールを行わせる行為;(3)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスに対して悪意的に非互換性を実施する行為;(4)欺瞞、脅迫、技術管理措置の回避又は破壊といった不正な方法で、他の事業者が合法的に保有する
データを取得・使用する行為;(5)プラットフォームルールを濫用し、直接的に又は他人に他の事業者に対し虚偽取引、虚偽評価又は悪意返品などの行為を実施させる行為;(6)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運行を妨げ又は破壊するその他の行為。
また、2024 年 9 月 1 日より施行された「ネットワーク不正競争暫定規定」[6]においても、混同行為、虚偽宣伝行為といった伝統的な不正競争行為のネットワーク環境での新しい表現形態が明確にされている。例えば、取引額、取引量、予約数などの経営に関するデータ情報を偽る行為、在庫ありと偽る、予約を偽る、偽の購入争奪などの方式でマーケティングを行う行為、キャッシュバック、クーポン、ポイントカードなどの方式でユーザーに指定された好評、いいね、指名投票などのインタラクション行為を行わせる行為などが挙げられる。同規定ではさらに、一般的な事業者が実施する他の事業者の合法的なネットワーク製品又はサービスの正常な運行を妨げ又は破壊する行為の具体的な形態が細分化されている。例えば、短期間に意図的に他の事業者と大量且つ高頻度の取引を行ったり、肯定的評価を与えたりすることで、他の事業者が検索順位の低下、信用格付けの引き下げ、商品の下架、リンク切断、サービス停止などの処置を受けるようにする行為、悪意的に大量購入した後に支払いをしない、返品する又は受け取りを拒否する行為などがある。
3.8 プラットフォームがプラットフォーム内事業者に原価以下の価格で商品を販売させる行為
「不正競争防止法」に規定されるように、プラットフォーム事業者はプラットフォーム内事業者に対し、自身の価格設定ルールに従い原価以下の価格で商品を販売させることを強制し又は变相的に強制し、市場競争秩序を乱してはならない。
また、前述の「ネットワーク不正競争暫定規定」においても、プラットフォーム事業者がサービス契約、取引ルールなどの手段で保証金の徴収を不合理に設定し、補助金、優遇、トラフィックリソースなどを削減する行為などが列挙されている。
3.9 大企業の優位的地位濫用行為
「不正競争防止法」に規定されるように、大企業などの事業者は自身の資金、技術、取引チャネル、業界への影響力などの面での優位的地位を濫用し、中小企業に明らかに不合理な支払期間、方式、条件及び違約責任などの取引条件を受け入れさせ、中小企業の商品、工事、サービスなどの代金を滞納してはならない。
二、不正競争行為に対する救済手段
市場主体が市場取引過程において、他人が不正競争手段により自身の権益を侵害した場合、以下の救済及び解決方法を採用することができる。
1. 協議、調停、弁護士函の送信などの自力救済
ビジネスの世界は浮き沈みが激しく、企業間の協力と競争は常に伴う。他者による不正競争行為が自らの権益を侵害する場合、行政や司法による救済手段を講じると、時間とコストがかかる上に、公開の法廷手続きが企業の評価やイメージに潜在的な悪影響を与える可能性がある。経済活動が急速に変化する現代において、商業情報は刻一刻と移り変わる。したがって、双方が私的に協議する、または第三者の調停機関を利用して、公平な競争を損なう行為について満足のいく解決策を見出すことが、ウィンウィンの実現につながるのである。
また、公力救済を求める前に、弁護士函を送信するなどの方式で他人の不正競争行為に対し警告を行い、自発的に侵害を停止させ、不利な影響を解消させることもできる。
2. 行政通報、行政取り締まりなどの行政救済
「不正競争防止法」の規定に基づき、県級以上人民政府の工商行政管理職責を履行する部門(すなわち県級以上の市場監督管理局)は、事業者の市場取引過程における各種不正競争行為に対し、法律に基づき不正行為の停止を命じ、違法所得の没収、罰金、営業許可証の取消しなどの行政処分を行うことができる。
例えば国家市場監督管理総局が公表した京豊市監処罰〔2023〕195 号の事例において、北京市豊台区市場監督管理局は華為端末有限公司からの通報を受け、情報港(北京)科技有限公司が華為端末有限公司の許可を得ずに「華為商城」の商品ウェブページを使用し、Pinduoduo 電子商取引プラットフォームで華為携帯電話を販売した行為を審査した。当該行為は不正競争行為における混同行為(すなわち他人の一定の影響力を持つドメイン名の主体部分、ウェブサイト名、ウェブページなどを許可なく使用する行為)に該当すると認定し、「不正競争防止法」第 18 条第 1 項の規定に基づき情報港(北京)科技有限公司に対し是正を命じ、罰金を科す処分決定を行った。[7]
したがって、事業主体の自身の権益が不正競争行為によって侵害された場合、速やかに監督部門に反映し、行政機関の力を借りて市場秩序を乱す行為を取り締まり、国家機関が市場管理を強化し、商業環境を浄化するのを助けることもできる。
3. 民事訴訟、刑事訴訟などの司法救済
法治社会において、司法救済は権利保護の最後の防線である。「不正競争防止法」の規定に基づき、事業者の合法的権益が不正競争行為によって損なわれた場合、裁判所に訴えを提起することができる。
例えば、浙江蘇泊爾股份有限公司が、巴赫厨具有限公司が複数のメディアプラットフォームにおいて、微博のトピック運営、記者会見の開催等形式を通じて、明示的又は暗示的に蘇泊爾公司が自社の特許権を模倣していると明らかに示しまたは示唆した行為に対し、不服を申し立て裁判所に提訴した事件において、浙江省高級人民裁判所は審理を経て、巴赫公司が未確定の状態を既成事実であるかのように宣伝・流布した行為は、正当な権利行使の範囲を超え、蘇泊爾公司の営業上の信用を毀損し、営業中傷を構成すると認定し、一審判決を支持する判決を下した。すなわち、巴赫公司に対し、侵害行為の停止、影響の除去及び損害賠償を命じた。[8]
この事例は民事訴訟による救済を実現したものだが、もし相手方の行為が既に犯罪を構成する場合、関連主体は公安機関または検察機関に通報し、裁判所による犯罪行為への刑事制裁を通じて対処することができる。例えば、「浙江兆某股份有限公司、方某君ら6者営業秘密侵害事件」では、被害企業は某製品製造業界のリーダー企業であり、関連技術は多年にわたる研究開発の末に突破を果たした、企業の重大な利益と長期的発展に関わるものであった。検察機関は、営業秘密侵害犯罪に対する全チェーンにわたる取り締まりを堅持し、黒幕の指示役から利誘による連絡役、さらに技術秘密を窃取・漏洩した関連技術者に至るまで、全てが法律の制裁を受けた。[9]
したがって、事業主体は、他者の不正競争行為により損害を被った場合、争いを裁判所に提訴することができる。裁判所は中立的な立場で審理を行い、真実を明らかにし、事実を認定し、法律を適用して、最終的に合理的かつ公正な判決を下し、侵害を受けた者の正当な権益を守るのである。
4. ネットワーク不正競争行為に対する比較的常用な救済措置-仮差止命令/行為保全の申請
インターネット+経済の発展モデルの下で、トラフィック、増値サービス、広告などは、インターネットを営業プラットフォームとする企業にとって重要な営業収入の柱となる。しかし、一部の不良主体はネットワーク技術を利用して他人のトラフィックを奪い、他人の市場シェアを占めて自身の商業利益を得るため、他人の市場成果を失わせ
ることもある。トラフィックの更なる流失を回避するため、被害を受けた主体は適切な証拠を提供した上で、仮差止命令を申請して自身の権益を保障することができる。
例えば、騰訊科技(深セン)有限公司は、武漢駿網互聯科技股份有限公司に対し、技術的手段を用いてWeChatユーザーの注意力を奪い、自らの市場取引機会を増大させ、市場競争上の優位性を獲得する行為に対して訴訟を提起した後、仮の禁止命令を裁判所に申請し、さらなる損害を回避するための行為保全措置を講じるよう求めた。裁判所は審査を経て、武漢駿網公司の行為が信義誠実の原則および公認の商業道徳に反し、不正競争性を有すると最終的に認定した。また、保全措置を講じても公共の利益を損なわず、かつ申請人が十分な担保を提供している状況下で、武漢駿網公司に対し仮の禁令を発令し、群制御システムを操作してWeChatプラットフォーム上で大量のマーケティング系スパム情報を送信する「侠客群控智能營銷系統」について、宣伝、広告、販売を禁止する裁定を下した。[10]
三、不正競争行為の予防及び対応戦略
事業主体は市場活動に参与するにあたり、不正競争行為を未然に防止するためには、科学技術の革新を行うだけでなく、以下の積極的な防護措置を講じる必要があります。営業秘密やノウハウを保護し、特許制度を合理的かつ効果的に活用して技術革新を守り、中核的競争力の喪失を回避すること。製品とサービスの品質向上を図ると同時に、自社の専任ブランドを構築し、商標、著作権、企業名称などの無形財産について、遅滞なく登録を行い、規範的に使用して、製品・サービスと自社ブランドとの明確な対応関係を形成することに注目すべきである。インターネット経済の時代においては、デジタルリソースがもたらす利便性を最大限に活用するだけでなく、自社のネットワークプラットフォームの安全な運営を監視し、外部からのネットワーク技術による侵害への防備を強化すること。
万一、他者に不正競争の懸念があることを発見した場合は、速やかに証拠を保全・収集し、前述した救済手段を柔軟に活用して積極的に権利保護に努めなければなりません。自力救済によって自身の正当な権益を維持できない場合には、通報や訴訟などの経路を通じて公的救済を求めるとともに、財産保全や行為保全などの手段を併用して自身の損害を軽減する必要があります。
本記事内容、またはその特許、商標、訴訟、保護などの知的財産関連事項についてご質問がございましたら、お手数ではございますが、メールやお電話でご連絡ください。
特許関連事項:info@afdip.com、電話:010-82730790
商標/訴訟/法務関連事項:info@bhtdlaw.com、電話:010-82737958
[1] https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2025/art_0d043840ec9445a689496bcf30c94820.html
[2] https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4601.html
[3]不正競争行為を構成する要件What are the essential elements of an act of unfair competition
http://www.linzi.gov.cn/gongkai/site_lzqscjdglj/channel_64b0b4e7d88e5c20880b8f9b/doc_65f0006808720a056255dcbd.html
[4] https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE5NzE1NTJiNDAxOTdiMTAxNmVmYzU0Mzc%3D
[5]営業秘密の定義及び構成要件Definition and essential elements of a trade secret https://zscqj.beijing.gov.cn/zscqj/ztzl/zscqggfwzl/gykt/pxkc/zscqzs/326087125/index.html
[6] 「オンライン不正競争行為に関する暫定規定」 Interim Provisions on Anti-Unfair Competition in the Internet Sector
[7]https://cfws.samr.gov.cn/detail.html?docid=ec14858d27b4601664516968421b0999
[8]浙江省高級人民法院が終審した、浙江スーパー株式会社による浙江バッハ厨房器具株式会社及び浙江中康厨房器具株式会社を被告とする商業誹毀訴訟事件
[9]https://www.ssfb86.com/index/News/detail/newsid/14620.html
[10]深圳市テンセントコンピュータシステム有限公司、テンセント科技(深セン)有限公司 対 浙江搜道網絡技術有限公司、杭州聚客通科技有限公司 不正競争紛争事件——データ権益に関する不正競争紛争事件Unfair competition dispute of Shenzhen Tencent Computer Systems Co. Ltd. and Tencent Technology (Shenzhen) Co. Ltd. v. Zhejiang Soudao Network Technology Co. Ltd. and Hangzhou Juketong Technology Co. Ltd. – unfair competition dispute about data rights and interests