行政授権・権利確定の各手続の間、行政手続きと司法手続の間の連携不足、状況の変化、手続きの空回り、「案件が案件を生む」というような、実務を長年にわたり悩まし続ける難題を効果的に解決し、引用商標の権利障害が解消された後も、他人による新たな先願がなされることによって、商標権利者が繰り返し出願を行い、法的手続を尽くすという時間的・資金的負担を軽減するために、商標権者が商標専用権を取得するために不必要な制度コストを削減し、商標権者の正当な利益を迅速かつ効果的に保護するため、国家知識産権局商標局は先日、「審査案件の中止に関する規定の解釈」を公布しました。この規定は、商標審査案件の中止の原則、中止すべき7つの状況、そして具体的な事案に応じて中止できます3つの状況を明確に規定し、商標審査手続きの柔軟な運用を促進します。
I.中止の原則
必要を原則にし、案件審理において先行権利の確定などが審理結果に実質的な影響を与える場合にのみ、審理を中止するものとします。その他の審査理由又はその他の権利状況によって確定される先行商標が案件の結論を確定するのに十分である場合は、審理を中止すべきではありません。
II. 中止の状況
1. 明確に中止すべきの状況
1.1拒絶査定不服審判、登録出願異議申立て審判及び登録無効審判のすべてに共通して適用される、審理を中止すべき五種の状況
(i) 係争商標又は引用商標が登録名義人の変更・譲渡手続中であり、当該変更・譲渡完了後に権利競合が解消される場合。
(ii) 引用商標の有効期間が満了し、更新手続又は更新猶予期間にある場合。
(iii) 引用商標が抹消又は出願取下げの手続中である場合。
(iv) 引用商標が取り消され、無効宣告を受け、又は期間満了により更新されず、かつ審理の時、取り消し・無効・抹消の日から1年を経過していない場合(但し、拒絶理由が商標法第五十条に該当しない限り、中止は不要)、
商標審査審判ガイドラインによれば、引用商標が3年連続不使用により取消された場合は、同ガイドラインに従って処理される。
(v) 引用商標に係る案件で既に結論が出ており、その結論の効力発生を待つ、又は効力発生した判決の再裁を待つ場合。
1.2登録出願異議申立て審判及び登録無効審判にのみ専ら適用される、審理を中止すべき状況
(VI) 関係する先行権は、人民法院が審理中または行政機関が処理中の他の案件の結果に基づくものでなければなりません。
1.3拒絶査定不服審判案件の中止すべきのみに適用される場合
(VII) 係わる引用商標権の状況は、人民法院が審理中又は行政機関が処理中の他の案件の結果に基づき、かつ、出願人が審理の中止を明確に請求する必要があります。原則として、審理の中止を請求する者は、中止の解除も請求しなければなりません。引用商標権の状況が確定した後、出願人は関連する証拠資料を提出しなければなりません。審査官が出願人の補足証拠を受領し、中止の状況が解消されたことを確認した後、審理を再開します。
2. 中止できる状況
(VIII) 拒絶査定不服審判事件に係る引用商標が無効審判請求の対象となっており、かつ、引用商標の登録人が他の案件において使用目的外の悪意ある商標登録出願を行ったことが判明した場合(商標法第4条)、商標代理機関が規定に違反して他の商標の登録出願を行った場合(商標法第19条第4項)、商標として使用することができなく、欺瞞その他の不正な手段により登録を取得した場合(商標法第44条第1項)等悪意ある登録には、審理を中止することができます。この場合と上記(VII)の場合との違いは、出願人の中止請求を前提とする必要がなく、審査官が具体的な事案に応じて中止するか否かを判断できることであります。
(IX)同一事実又は関連事実を有する案件の先行裁定又は判決を待つ必要がある場合、個別案件の必要に応じて審理を中止することができます。この状況は必ずしも引用商標に関係するものではないため、出願人の中止請求を前提とするものではないが、行政授権・権利確定の各手続、行政手続及び司法手続を調和させ、審査及び審理の基準を統一し、矛盾する結論による手続の循環を回避し、当事者の負担を効果的に軽減するため、審査官は個別案件に基づいて中止するか否かを独自に決定することができます。
(X)その他の審理を中止することができる状況において、尽くし得なかった状況については、必要性及び正当な権利者の利益を原則とし、上記の状況を参考に、審査官は個別案件に基づいて中止するか否かを独自に決定することができます。
当該ガイドラインは、行政手続における紛争解決機能を十分に発揮させ、行政・司法資源の配分を効果的に最適化し、正当な権利者の商標登録・権利確定に関する行政手続および訴訟の負担を軽減するのに役立ちます。私たちは、今後もこの最新のガイドラインを実務に積極的に活用し、お客様の商標保護を確実にサポートしてまいります。
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