コラムとケーススタディ

審査案件の中止に関する規定の概要

2023-11-16

行政授権・権利確定の各手続の間、行政手続きと司法手続の間の連携不足、状況の変化、手続きの空回り、「案件が案件を生む」というような、実務を長年にわたり悩まし続ける難題を効果的に解決し、引用商標の権利障害が解消された後も、他人による新たな先願がなされることによって、商標権利者が繰り返し出願を行い、法的手続を尽くすという時間的・資金的負担を軽減するために、標権者が商標専を取得するために不必要な制度コストを削し、商標権者の正当な利益を迅速かつ果的に保するため、国家知識産権局商局は先日、「審査案件の中止にする定の解」を公布しました。この定は、商標審査件の中止の原、中止すべき7つの状、そして具体的な事案にじて中止できます3つの状を明定し、商標審査きの柔用を促します。

I.中止の原則

必要を原にし、案件理において先行利の確定などが果に実質的な影を与える合にのみ、理を中止するものとします。その他の審査理由又はその他の利状によって確定される先行商が案件の結論定するのに十分である合は、理を中止すべきではありません。

II. 中止の状況

1. 明確に中止すべきの状況

1.1拒絶査定不服審判、登録出願異議申立て審判及び登録無効審判のすべてに共通して適用される、審理を中止すべき五種の状況

(i) 係争商標又は引用商標が登録名義人の変更・譲渡手続中であり、当該変更・譲渡完了後に権利競合が解消される場合

(ii) 引用商標の有効期間が満了し、更新手続又は更新猶予期間にある場合。

(iii) 引用商標が抹消又は出願取下げの手続中である場合。

(iv) 引用商標が取り消され、無効宣告を受け、又は期間満了により更新されず、かつ審理の時、取り消し・無効・抹消の日から1年を経過していない場合(但し、拒絶理由が商標法第五十条に該当しない限り、中止は不要)、

商標審査審判ガイドラインによれば、引用商標が3年連続不使用により取消された場合は、同ガイドラインに従って処理される。

(v) 引用商標に係る案件で既に結論が出ており、その結論の効力発生を待つ、又は効力発生した判決の再裁を待つ場合。

1.2登録出願異議申立て審判及び登録無効審判にのみ専ら適用される、審理を中止すべき状況

(VI) 関係する先行は、人民法院が理中または行政機関理中の他の案件の果に基づくものでなければなりません。

1.3拒絶査定不服審判案件の中止すべきのみに適用される場合

(VII) 係わる引用商標権の状は、人民法院が理中又は行政機関理中の他の案件の果に基づき、かつ、出人が理の中止を明求する必要があります。原として、理の中止を求する者は、中止の解除も求しなければなりません。引用商標権の状定した後、出人は関連する証拠資料を提出しなければなりません。審査官が出人の証拠を受し、中止の状が解消されたことを確認した後、理を再します。

2. 中止できる状況

(VIII) 絶査定不服判事件にる引用商無効審求の象となっており、かつ、引用商の登人が他の案件において使用目的外の意ある商を行ったことが判明した合(商法第4条)、商代理機関定に反して他の商の登を行った合(商法第19条第4)、商として使用することができなく、欺その他の不正な手段により登を取得した合(商法第44条第1)等悪意ある登には、審理を中止することができます。この合と上(VII)合とのいは、出人の中止請求を前提とする必要がなく、審査官が具体的な事案にじて中止するか否かを判断できることであります。

IX)同一事又は関連を有する案件の先行裁定又は判を待つ必要がある合、個別案件の必要にじて理を中止することができます。この状は必ずしも引用商関係するものではないため、出人の中止請求を前提とするものではないが、行政授権・権利確定の各手、行政手及び司法手調和させ、審査及び理の基一し、矛盾する結論による手の循を回避し、当事者の担を果的に軽減するため、審査官は個別案件に基づいて中止するか否かを独自に定することができます。

X)その他の理を中止することができる状において、尽くし得なかった状況については、必要性及び正当な利者の利益を原とし、上の状を参考に、審査官は個別案件に基づいて中止するか否かを独自に定することができます。

ガイドラインは行政手における争解決機能を十分に発揮させ、行政司法源の配分を果的に最化し、正当な利者の商・権する行政手および訴訟担を軽減するのに役立ちます。私たちは、今後もこの最新のガイドライン実務積極的に活用し、お客の商確実にサポトしてまいります

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